コラム

家族信託

家族信託で贈与税はかからないの?徹底解説

家族信託は、“判断力がある”時に信頼する家族に生前からの財産のスムーズに継承をすることができる手段です。

しかし、信託の際に、相続のときと同じように贈与税やその他の税金が発生しないかどうか気になりますよね。

今回は、家族信託にまつわる贈与税などの税金が生じる場面についてご紹介していきます。

□家族信託の目的は?

一般に、「信託」と聞くと、信託業務の際に手数料が発生する投資信託等を行っている銀行を思い浮かべる方も多いのではないのでしょうか。

それは 商事信託といい、信託銀行が利益を得ることを目的として信託契約を締結し、資産の運用などを行います。

一方で、手数料が発生せず利益を目的としない信託契約を民事信託といいます。

その民事信託の中でも、特に自分の財産管理を家族に任せることを、家族信託と呼ぶのです。

財産を信託する人を「委託者」、財産の管理をする人を「受託者」、財産の利益を受ける人を「受益者」と呼びます。

□発生する税金

家族信託は、委託者が受託者と信託契約をすることで開始されます。

例えば、委託者を父、受託者を子、受益者を母とした場合、「委託者≠受益者」となるため、財産の利益をもらう権利を得た母(受益者)に“贈与税”が課せられます。

そのため、家族信託を始めるときはほとんどの場合「委託者=受益者(両方、父)」とします。

そして、父(委託者)の相続が発生した場合に、信託契約書に受益者としての権利を母(委託者の妻)に譲渡する旨を記しておけば、引き継がせることが可能です。

この際、受益者となった母(委託者の妻)には、贈与税ではなく“相続税”が発生するのです。

□家族信託にできること

家族信託では、受託者を子とした場合、財産の名義は委託者(父)から受託者(子)の名義へと変わります。

そして、財産の種類は制限がなく、不動産でも株式でも預金でも信託が可能です。

例えば、父が信託開始時に母(妻)が認知症であったとします。

父は母を心配して、アパート管理による賃料を渡していきたいと考えていましたが、母には賃貸借契約もおろか、建物の維持管理もできません。

£そのときに、受託者を子として、受益者は生前が父、亡くなった後は母に受益者の権利を引き継がせることで、管理に支障をきたすことなく母の生活を維持することができるのです。

また、家族信託では二次相続以降も指定できます。

 

また、家族信託では二次相続以降も指定できます。

例えば、子供に相続するという選択肢がない場合、夫が代々受け継いできた土地を、妻の次の相続として夫の親戚に指定することも可能となります。

まとめ

妻の心配や、税金、二次相続など、相続の際には心配事が尽きませんね。

しかし、委託者と受益者の関係性や、仕組みをきちんと理解することで、いくつものメリットが生まれる家族信託。

大切な資産を継承する際にはぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。

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