コラム

家族信託

シニア世代の再婚で遺産争いしない!家族信託という方法

「第二の人生で再婚することになった」「自分が亡くなったあとが不安」

そのようにお考えの方におすすめしたいのが「家族信託」です。

そこで、今回は例を用いながら家族信託についてご紹介したいと思います。

是非、参考にしてみてください。

シニア世代の再婚で遺産争いしない方法

ここでは、シニア世代での再婚をするAさんの例に、家族信託についてご紹介したいと思います。

*設定

男性のAさんには死別した前妻との間に子が1人います。

Bさんと再婚予定ですが、入籍すると子の相続分は大きく減少してしまいます。

Aさんの死後、自宅などの相続財産は子に承継しながら、自宅でBさんが生活して欲しいと考えており、その方法を探している。

そこで、この設定を基に実際に考えられる3つの選択肢を選択した場合、どのような状態になるかをシュミレーションしたいと思います。

*遺言で自宅をBさんに相続させた場合

この場合、BさんはAさんの死後も自宅に住むことができます。

しかし、それでは、Aさんのもう1つの願いである「自宅などの相続財産は子に承継したい」という願いがかなえられるかは不確かです。

なぜなら、遺言は遺言者の次の継承者(Bさんのみ)しか指定することができないからです。

つまり、Bさんが「Aさんの子ども以外の人間に家を継承させます」という内容の遺言書を残した場合、Aさんの子供が家を継承することはできません。

*子に「Bさんが存命の間は自宅に住まわせる」という負担付遺贈をした場合

遺言と違って、この負担付遺贈の部分は法的効力をもちません。

そのため、Aさんの子どもは必ずしもBさんを自宅に住まわせなくてもよいことになります。

Bさんが存命の間、確実に自宅に住むことをAさんが望むのであれば、Aさんは負担付遺贈をするべきではありません。

当初受益者をAさん、二次受益者をBさん、三次受益者を子として子に家族信託をした場合

この場合、Aさんの望みである「自宅などの相続財産は子に承継したい」「自宅でBさんが生活して欲しい」という2つの願いをかなえることができます。

というのも、家族信託は何代にもわたって継承者を指定することができるという特徴を持っているからです。

そのため、自宅の継承者は、Aさんの死後はBさんであり、Bさんの死後はAさんの子どもというよう指定ができるになります。

まとめ

今回は例を用いながら家族信託についてご紹介いたしました。

ご自分の選択肢に家族信託を入れてみてはいかがでしょうか。

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