コラム

相続

生命保険と代償分割は相性がいい?その理由とは

皆さんは、「相続」と聞いて、何を思い浮かべますか?

よく、ドラマや映画で遺産相続を争っている家族を見ると思いますが、現実でもこれはよくある話です。

問題やトラブルが起こる前に、きちんと対策し、相続について理解を深めていく必要があるでしょう。

今回は、遺産相続の中でも、代償分割に焦点を当て、紹介します。

□遺産分割の方法

そもそも遺産分割の方法には、以下の3種類があります。

 

*現物分割

遺産を現物のまま、各相続人に分割する方法です。

各相続人の間で、取得する財産が決まっている時や財産の形を分割によって変えたくない時に用いられます。

 

*換価分割

遺産を一旦、売却して現金に換え、その現金を各相続人に、分配する方法です。

不動産などの分割が難しい遺産に対して、適用されることが多いです。

 

*代償分割

相続人のうち、一人または特定の人だけが相続する方法です。

遺産を相続された人は、他の相続人に対して、遺産相応の代償金を払うことで、公平な分割をすることができます。

 

□代償分割

前述したように、代償分割は、特定の人だけが遺産を相続できる代わりに、代償金を他の相続人に対して払うことで、公平性が保たれています。

ここでいう遺産とは、不動産などの分割することが難しいものであることが多いです。

「換価分割をしたらいいのでは?」と思った方もいるかもしれませんが、すぐに買い手が見つかるとも限りませんし、そもそも希望通りの価格で売れるという保証は一切ありません。

そこで、代償分割という方法が採用されるということです。

例えば、親が亡くなり、子である長男長女で2500万円の不動産を分割する場合、長男が2500万円の不動産を相続する代わりに、長男から長女へ1250万円の代償金が支払われることにより、お互い公平な相続をすることができます。

 

□生命保険を利用する

もし、上記の例で長男が、代償金である1250万円の資金を持っていなかったら、どうなるでしょうか?

そんな時は、生命保険を活用して問題を解決しましょう。

親を被保険者、不動産を受け取る長男を受取人とした生命保険をかけることで、長男は確実に死亡保険金として、資金を用意することができます。

また、死亡保険金は受取人である長男の固有の財産となるので、代償金として利用することが可能です。

□まとめ

生命保険と代償分割は相性がいいので、是非ともそのような機会があれば、活用してくださいね。

不動産の相談事がございましたら、窓口ひとつですべて解決いたします。

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