コラム

相続

認知症を発生した後の生前贈与は有効?

「久しぶりに実家に帰ったら、親の物忘れが激しくなっていた。」

このような場面に遭遇したことがある方はおられますか?

そんな方は、要注意です。

親が認知症になる可能性が高いからです。

今や超高齢化社会と呼ばれるようになり、高齢者の5人に1人は認知症になる時代と考えられ、もはや認知症は避けては通れない問題となっています。

認知症が進行すると、相続や贈与の問題に必ず直面すると考えられます。

そこで、今回は、認知症と生前贈与をテーマにお話をします。

□生前贈与とは?

生前贈与とは、その名前の通り、生きているうちに、他者に財産を贈与することです。

基本的に贈与は誰でも行うことができますが、判断力が著しく低下してしまっている認知症の方は、贈与の意思を正確に示すことが困難であるため、基本的に生前贈与を行うことができません。

 

□成年後見制度

先程もお伝えした通り、認知症になってしまった方は生前贈与をすることができないので、認知症になる前に対策をすることが必要です。

対策として、成年後見制度を利用するという方法が挙げられます。

成年後見人とは、認知症の本人に変わって、財産管理や法的な手続きをする人のことを言います。

そして、成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の二つに分けられます。

法定後見制度は、すでに本人の判断力が著しく低下してしまっている場合に利用され、家庭裁判所が、本人やその家族などから申し立てを受け、選定します。

選定される方は、家族の場合もありますが、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることも多いです。

これに対して、任意後見制度とは、本人がまだ正常な判断力を有している時に、本人の事前の契約によって、誰にどのようなことを頼むか自分で決めておくことができる制度です。

状況に応じて成年後見制度を上手く活用することで、本人に変わり、成年後見人が手続きや資産の管理などをすることができるので、対応がスムーズになります。

また、未然にトラブルや問題を防ぐことができると考えられています。

 

□まとめ

認知症を発生した後では、生前贈与は基本的に、無効となってしまうので、事前に成年後見制度を利用して対策を講じるようにしてください。

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