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相続

未成年者が相続人に!特別代理人が必要な場合とは?

相続人になるのは多くの場合成人です。
ただ、まれに未成年者が相続する場合もあります。
その場合、法律では未成年者は相続に必要な判断力を持ち合わせていないとみなされるので、特別代理人が必要になることがあります。
この記事では、どのような場合に特別代理人が必要になるのか?
特別代理人には誰がなるのか?について説明していきます。

□特別代理人が必要になるのはいつ?

先ほども述べたように、未成年者は相続をすることができません。
相続人が未成年者となった時点で、特別代理人と呼ばれる、代わりに遺産分割協議を行ってくれる人が必要になるのです。
例えば、次の例をみてみましょう。
母が亡くなり、父(被相続人の夫)と未成年の息子が相続することになったとします。
このときは、息子は未成年なので特別代理人が必要になります。
判断能力に乏しい未成年の息子に代わって、父親と特別代理人の間で遺産分割協議が行われるのです。

 □特別代理人には誰がなるのか?

*特別代理人になれる人

実は多くの場合、誰でも代理人を務めることが可能です。
知人でも専門家でも親族でも、誰に頼んでも良いことになっています。
ただ、例外もあるので、そこはしっかり押さえておかなければなりません。

*特別代理人になれない人

特別代理人になれないのは、「未成年者の相続人と利益相反になる人」です。
平たく言うと、「未成年者の子供が多く相続すればするほど、自分の分け前が減ってしまう人」になります。
先ほどの例では、父親が利益相反になる人にあたります。

 

なぜなら、息子が母親の遺産を多く相続してしまうと、父親の遺産は減ってしまいますよね。
そんな父親が息子の代理人をしてしまうと、自分の利益を優先して公正な相続ができない可能性があるからです。

また、先ほどの例に出てきた息子が2人だった場合は、
父親以外の2人の成人が代理人としてそれぞれの息子につかなくてはいけないことになっています。
1人の代理人が2人の息子につくのは利益相反になるからです。

*特別代理人は親族か

親しい友人や信頼して頼める親族がいるなら代理人を頼むのもいいでしょう。
ですが、頼むのを少しでもためらうようなら、迷わずに専門家に頼んでください。
公平かつスムーズに相続が進んでいくのでオススメです。

 □まとめ

この記事では、特別代理人が必要になる時についてお話しました。
相続の問題は当事者同士だけではトラブルになってしまうかもしれません。

お困りの際は、窓口ひとつですべて解決いたします。

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