コラム

家族信託

家族信託の契約書作成は専門家に依頼しよう!その理由を3つ紹介

高齢化社会に突入している日本では、資産の管理方法について問題となることも少なくありません。例えば、親が認知症になった場合、預金の管理が難しくなることもあるでしょう。また先祖から受け継いだ土地建物を、子供だけでなく孫の代まで受け継いでほしいという人もいます。そんなときに味方となるのが家族信託制度です。

 

家族信託の手続きは難易度が非常に高い

 

認知症などのニュースがTVなどで取り上げられることが多くなり、自分の資産管理について改めて考え直す人が増えてきています。そこで話題となっている家族信託を利用しようとするのですが、手続きがかなり難しくてあきらめてしまう人も少なくないのです。そもそも、家族信託の制度はまだ新しく、法律家の間でもきちんと理解している人は少ないと言われています。理由は、一般的な法律家が扱う民法は、利害関係の対立する2人を想定した場面が多いという特徴があります。しかし家族信託というのは、委託者・受託者・受益者という三者の間で話をまとめる必要があり、一般的な民法問題よりもハードルが高いのです。ホームページなどで契約書のひな型を準備しているサイトもありますが、三者間の問題というのは各家庭によって異なります。ひな型に当てはめて簡単に契約書を作成できるというわけではありません。

 

契約書以外の手続きも任せることができる

 

家族信託を行うとき、管理を任された受託者は、信託された財産を扱うことになります。このとき、明確に自分自身の財産と区別するため、信託専用の口座をつくります。ところが金融機関はこの信託専用口座の開設を、積極的に行わないという現実があるのです。関係する人すべてが納得して家族信託を行っているかどうかの確認ができない場合、その後のトラブルを予見できることから開設自体を認めないというわけです。法律の専門家によって、きちんとそれぞれの意思を確認し、信託契約書を公正証書で作成すれば、金融機関での信託口座開設もしやすくなります。また、公正証書は原本が公証役場で保管されるため、万が一当事者が契約書の正本を破棄してしまった場合でも安心です。公証人となる専門家に払う費用は発生しますが、トラブルを回避できるのなら無駄ではないでしょう。

家族信託で叶えたい希望を的確に実現できる

 

家族信託の難しいところは、実際に契約に関する事案が浮上するのは10年以上経った後であるということです。ときには何十年後に家族信託の内容が表面化するということもあります。つまり、現時点での家族の関係性ではなく、先を見据えた問題解決を家族信託に盛り込む必要があるのです。家族信託に詳しい専門家は、家族の10年後20年後の姿を想像し、契約書の内容を作成していきます。当事者でない第三者の専門家が中に入り、家族の希望を叶えるために必要なことを具体的かつ的確に契約書に記すことができるのです。

 

家族信託の契約書は専門家に依頼して最適なものを作ってもらおう

 

家族信託の難しさは、一般的な民法の二者間の問題解決ではなく、委託者・受託者・受益者という三者間の契約を結ぶことにあります。専門家に依頼して契約書を公正証書にすることで、金融機関で信託口座が開設しやすくなったり、10年以上先の家族の姿を想定した内容を、的確に盛り込むことができるようになったりというメリットがあるのです。