コラム

家族信託

家族信託は行政書士にも依頼できる?メリットや注意点を解説!

家族信託を利用したいと思っていても、実際にどのような手続きをすればいいのかわからないという人も少なくありません。そのような場合は専門家に依頼する方法があるのですが、そもそもどの専門家に依頼していいのか、どの専門家に依頼することができるのかという疑問もあります。そこで今回は行政書士に家族信託を依頼することができるのか、そのメリットや注意点も含めて解説します。

 

行政書士は弁護士や司法書士とどう違うの?行政書士に依頼するメリットは?

 

法律関係の専門家として代表的な職種として挙げられているのが、弁護士、行政書士、司法書士の3つです。これらの違いとしてポイントとなるのは、請け負うことができる依頼や業務の内容とされています。例えば弁護士であれば法律事務全般とされており、幅広い業務に関して依頼することができます。それに対して司法書士の場合は登記や供託の手続とされており、行政書士の場合は官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類の作成となっています。司法書士や行政書士の業務内容は弁護士でも請け負うことが可能です。

このような点から家族信託の依頼に関しては、弁護士や行政書士、司法書士のいずれの職種でも依頼をすることができます。その中で行政書士に依頼するメリットとしては、弁護士や司法書士と比較すると費用が安くなるという点が挙げられます。また行政書士の方が家族信託の書類作成を得意としている人が多いため、経験や知識が豊富であるという点もメリットです。このため家族信託に関してわからないことがあっても相談しやすく、契約書の作成を一任できるというところが行政書士の強みとされています。

 

家族信託を行政書士に依頼すると費用はどのくらいかかる?

 

行政書士に家族信託を依頼する場合、どこまで依頼するのかによって負担する費用が異なります。その点を踏まえて相談も含めた依頼料の相場としてはおよそ20万円程度となっています。相談料に関しては1時間程度でおよそ5千円としているところが多いですが、行政書士の事務所によっては初回のみ相談料を無料としているところもあるようです。それ以外の費用内訳としては作成した契約書の管理費用として1案件につき1万円程度、コンサルティングに関する費用、ほかにも遺言書の起案及び作成指導や遺産分割協議書書の作成など様々な項目があります。ちなみにコンサルティング料は、信託財産の評価額によって割合が異なっています。

 

家族信託を行政書士に依頼する際の注意点は?

 

行政書士に家族信託を依頼する際に一番注意しなければいけないポイントとして、行政書士ができるのは書類作成のみであるという点があります。家族信託は契約書類を作成した後は登記を行わなければいけないのですが、行政書士は登記の手続きを行うことができません。そのため書類作成をしてもらった後の手続きに関しては自分たちで行わなければいけないので、登記まで依頼したい場合は司法書士がおすすめです。また家族信託を利用するにあたって何らかのトラブルが予想される場合も行政書士では対応できないため、この場合は弁護士に依頼する必要があります。

行政書士は契約書作成のプロ

 

家族信託を利用したいと思っていてもどこに相談すればいいのかわからない人は多いですし、契約書の作成に関して不安や疑問を抱えている人は少なくありません。行政書士は家族信託に関する知識や経験が豊富なので相談先としても利用しやすく、書類作成を一任できるというメリットがあります。このため家族信託の利用を検討している人は、行政書士を利用することがおすすめです。