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土地の所有権を国庫に帰属できる制度がスタートします!

こんにちは

今日は来年の4月より始まる国庫に帰属制度をご紹介します!

 

相続で取得した土地でお困りの方や、空き家を処分したい方はぜひご覧になってください。

 

国庫に帰属制度とは

令和5年4月より相続又は遺贈により土地を取得した所有者は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができるようになりました。

 以下に述べるかなりハードルの高い各種要件をクリアし、その管理に要する十年分の費用を納付して初めて土地所有権が国庫に帰属することになります。

 

国庫に帰属制度がスタートする意味

 一体なぜ「 国庫帰属制度」が創設されることになったのか、その背景として以下四つが挙げられます。

 

1.、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加し、その総面積は九州全体の面積に相当するといわれています。国や自治体が公的な事業のため用地買収等を行う際に、その土地の所有者がわからず土地の円滑・適正な利用に支障をきたしていること。

2、急速な少子高齢化等の社会情勢の変化に伴い、土地を手放したいと考える者が増加していること。

3、所有者不明土地の発生を抑制する方策として何らかの規定が必要なこと。

4、現在の法体系では、土地所有権を放棄するような規定がないこと。

 

 

上記のような理由により、国庫帰属制度が新設されたものと考えられます。次は国庫に帰属の承認を求める要件をご紹介します。

 

国庫に帰属させられる要件

 

1、建物が存在しないこと。

2、担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていない。

3、通路その他の他人による使用が予定されていない。

4、土壌汚染されていない土地。

5、境界が明らかで、帰属または範囲について争いがない土地。

6、崖がある土地のうち、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要しないもの。

7、土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に存在しないこと。

8、除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存在しないこと。

9、隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地ではないこと。

10、一から九までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用や労力を要しないこと。

 

 

以上の各要件をクリアしなければ、承認申請は認められません。省令、政令の詳細はこれから決められます。さらに、承認申請が認められると十年分の管理に要する費用の納付が必要となり、申請者が管理に要する費用を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。

このように、承認要件のハードルが高く、申請時に手数料がかかり、それは相続人が負担しなければなりません。承認後の費用もそれなりに要するとなると、土地を手放したいと考えている人も、承認申請を躊躇することが想定されます。

申請の内容によっては、法務局職員による当該土地の実地調査を受けることが考えられます。その際は、調査に協力しなければなりません。

 

 

 

 正当な理由がないのに 調査に応じないときは、申請が却下されることがあります。また、調査妨害等をすると六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金の罰則処分の規定もあります。

 

承認要件を満たしていれば、手数料及び管理費十年分を負担して国庫に帰属させる事も一つの方法ですが土地を手放す手段としては売却する方法もあるので十分検討した上で土地の処分については考えた方が良いのではないでしょうか。当社では司法書士等の専門家へもご相談可能ですのでお気軽にご相談くださいね。