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2022年が政策の期限![生産緑地問題]

生産緑地問題という言葉を耳にしたことがありますでしょうか。二〇二二年問題とも呼ばれています。都市圏の市街化区域の農地のうち生産緑地法で指定された農地のことを生産緑地と言います。この生産緑地に指定された土地では農業を営む事が義務として課されますが、生産緑地として指定されていると固定資産税は農地並みに軽減され相続税の納税猶予を受けることも可能になります。その代わりに建築物を建てるなどの行為が制限され農地としての管理をしないといけない、というわけです。ただ生産緑地法では生産緑地の指定は三十年間とされています。そのため一九九二年の三十年後の二〇二二年になると生産緑地指定が解除され宅地化する土地が一気に増えます。宅地になると固定資産税の軽減や相続税の猶予を受ける事が出来なくなります。そうすると土地を売却したり賃貸経営をして負担を補うなど新たな動きがある事が予想されます.

結果として生産緑地だった土地が一気に市場に流出し土地の価格が暴落したり、賃貸の空室率が増えるのではないかと懸念されています。特に三大都市圏特定市(東京二十三区、首都圏、関西圏、中部圏の政令指定都市)は生産緑地に指定されている農地が一万ヘクタール以上もありこのうちの約八割が二〇二二年に期限を迎えるとみられていて深刻な事態になることが予想されています。もちろん国もそういう事態になることを予想し、生産緑地の指定期限が切れた三十年後も十年毎の延長を可能とする「改正都市緑地法」の改正を行っています。他にも改正前の制度では生産緑地内に設置できる施設は農業に関する施設(ビニールハウスなど)のみでした。しかし改正後は農業や農産物に関する施設を建設することが可能になりました。しかしすでに三十年が経過し土地所有者の高齢化が進んでいます。実際に期限延長できるのは所有者が農地を維持できる体力があるか、後継者がいる場合に限られます。またその後に制定された都市農地賃借法では相続税の猶予を受けたまま農地を貸し出す事ができるようになりました。また賃借契約期間を定めその期間が満了すれば土地を持ち主に返す事が定められ貸主も安心して貸し出す事が可能になりました。

 

借り手が農業を営む際の事業計画をたて、市区町村からの認定を受ける必要はありますが生産緑地の恩恵を受けながら体力的に営農継続が困難だという方でも農地を貸し出す事ができます。生産緑地問題への対処法としましては一、農業を継続する二、農地として貸出す三、買取申請出す四、宅地に転用して活用するなどがあります。三の買取申請は市区町村に買い取ってもらう申し出を出すことができます。ただ、市区町村側が必ず買い取ってくれるわけでもありません。買い取ってくれない場合は他の農業者へのあっせんが行われます。また四の宅地に転用する場合は賃貸物件や駐車場料金の収入を得て土地活用を始めるという対処法があります。この場合は生産緑地指定が解除されたタイミングで相続税の納税猶予分は支払う必要が出てきます。生産緑地問題は大きな社会的課題ですので今後も政府や自治体で政策を打ち出してくると思われます。法律や税金問題など動きがありましたらまたこの誌面でお知らせいたします。個別でのご相談も行っておりますのでお気軽にお問合せください。