コラム

贈与

ジュニアNISAは非課税贈与?注意すべきポイントとは?

お子様やお孫様に対して、課税されることなく資産を残しておきたいという方は多いのではないでしょうか。

その場合、ジュニアNISAも選択肢の1つになりますよね。

 

「この仕組みを使うとどこまでが非課税贈与されるのか?」

「値上がりをした場合は課税されるのか?」

 

このように不安になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ジュニアNISAが非課税贈与かどうかや注意すべきポイントはどこかについて解説します。

 

□ジュニアNISAとはどんなもの?

ジュニアNISAとは、未成年の方の投資が非課税になるという制度の略称のことです。

この制度を使うと、未成年者の口座にお金を振り込んだ場合に、80万円まで贈与税が無料になるのです。

 

また、

・投資の配当金に課税されない

・資金を長期的に運用できる

というメリットがあります。

 

このお金は、口座の名義人が18歳になるまで引き出すことはできないので、お子様・お孫様の教育費の積立(途中で他のことに使われるリスクがない)にもオススメかもしれませんね。

また、お子様やお孫様のために非課税でお金を渡したいという方には嬉しい制度です。

 □ジュニアNISAはどこまで非課税なの?

 

まず前提として、毎年80万円までは振込金額に税金はかかりません。

最大で5年間運用できるので、合計で400万円も非課税で贈与できることになります。

それに加えて、未成年者が運用した投資で利益がでた場合は、その利益についても非課税となります。

例えば、お子様の進学資金を増やそうとしてジュニアNISAの口座を開設して、80万円を入金したとします。

その株が120万円にまで値上がりしたら、そのお金に税金はかからないのです。

 

□ジュニアNISAで注意するべきポイント

*課税対象になる場合もある

課税対象になる場合も当然あります。

・18歳になる前に口座からお金を引き出してしまった場合
・1年に80万円を超えて振り込んでしまった場合
・ジュニアNISAの口座を消した場合

こういった場合には課税されてしまうので、覚えておくと良いでしょう。

 *金融機関を変更できない

金融機関を1度決めてしまうと変更できないことにも注意してください。
どうしても変えたい時は口座を消してしまう必要があります。

□まとめ

・ジュニアNISAに振り込む金額は1年に80万円まで非課税
・利益分についても非課税
・場合によっては、課税される場合ももちろんある

という点を抑えておきましょう!
相続や税金に関しては、1人ではどうしても悩んでしまうことが多いものです。

そんな時は窓口ひとつですべて解決いたします。各専門家が在籍のセイムへお任せください!