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相続

孫へは教育資金贈与で節税対策!その効果とは?

「生きている間に孫や子どもに教育費用を渡したいなあ」

このようにお考えの方はたくさんいるかと思います。

そんな時に、皆さんは「贈与税」について考えたことはありますか?

今回は、申請して条件を満たせば、教育資金の贈与税がかからない「教育資金贈与」という制度について紹介します。

□教育資金贈与とは

平成25年から始まったこの制度には、「30歳未満の孫か子供に対して、教育資金として、一括で生前贈与する場合なら、1500万円まで非課税にすることができる」ということが定められています。

ここでのポイントは、「大金を一括で渡せる」という点です。

これは、後ほど詳しく紹介していくので是非とも覚えておいてください。

 

□2つの教育資金贈与

先程、一括で贈与するなら、教育資金は非課税になると言いましたが、そもそも通常の教育資金贈与は、非課税なのです。

つまり、非課税になるこの制度は、一括贈与と通常の2パターンあることになります。

この2つの違いは何なのかというと、通常の方は、教育資金が必要になったその時に、贈与することが非課税の条件となります。

どういうことかと言うと、例えば「孫が大学に合格したので、入学金を援助したい」という場合が、「必要になったその時」になります。

一方で、「孫の将来のために、教育資金を援助したい」という場合は、「必要になったその時」ではないので、非課税の対象にはなりません。

 

□一括贈与の利点

では、通常の教育資金贈与ではなく、一括贈与を利用する利点は何なのかということを説明していきます。

先程お話したように、一括贈与の教育資金贈与のポイントは、「大金を一括で渡せる」という点です。

1500万円の大金は、一気に必要となる場面はないと思うので、通常の方では、莫大なお金がかかってしまうことがあります。

一方、一括贈与の場合は、30歳になるまでに使い切れば、非課税にすることができるので、大きな利点です。

ただし、30歳を迎えた時点で、使えなかった教育資金には、贈与税がかかってしまうので、ご注意ください。

 

□まとめ

基本的に教育資金の贈与は、非課税となるので、その時の状況に合わせて、通常と一括贈与を使い分けることが必要になってきます。

そしてきちんと仕組みを理解することが大事だと思われます。

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