コラム

相続

遺産を独り占めさせない!遺留分って何?

皆さんは「遺留分」という言葉をご存じですか?

実はこの言葉、相続の際頻繁に起こるある問題を解決してくれるカギとなる大切なものなのです。

そこで今回は、相続トラブルを解決するために知っておきたい「遺留分」の正体をご紹介します。

遺留分とは一体なに?

早速、遺留分とは何かをご紹介します。

遺留分とは「残された家族に対する最低限の財産保障」です。

この説明だけではいまいちピンとこない価と思いますので例を用いてご紹介しましょう。

ある母子家庭で、母親が亡くなった際、息子は当然自分が遺産を相続できるものと考えていました。

しかし、母親は生前交際していた男性に遺産を全額相続すると遺して亡くなっていた事を母親の死後、遺書で知らされます。

このようなケースの場合、遺書に完全にしたがった場合、息子への遺産相続はゼロになります。

こういった事態を避けようと設けられているのが「遺留分」です。

残された家族が最低限の遺産を確実に相続できるよう作られた制度なのです。

遺留分が適応できる財産の割合

では一体どれほどの遺産が「遺留分」として保証されるのでしょうか?

例えば配偶者と子供ひとりがいる場合、配偶者、子供それぞれに全財産の4分の1ずつが保証されます。

また、配偶者のみ、子供のみの場合、それぞれ2分の1が、父母のみの場合はふたり併せて3分の1が保証されるようになっています。

なお、兄弟に関しては遺留分の制度は認められていないため、注意が必要です。

遺留分を確保するために

遺留分という制度は確かに家族の遺産相続を保証してくれてはいますが、自ら手続きを行わなければ受け取ることが出来ません。

遺留分を確保するには、財産の相続人に「遺留分減殺請求」をしなければなりません。

また、この請求は相続開始から10年、また、遺留分の侵害を認知した日から1年以内でないと認められないため、出来るだけ早く請求をする必要があります。

遺書の内容が最優先されるのはもちろんなのですが、遺書の内容がめちゃくちゃで、家族が1円も受け取れなくなるといった事態を防ぐための制度として「遺留品」があることはお分かりいただけたかと思います。

もし仮に、財産を少しも受け取れない内容が遺書に書かれてあったとしても、遺書に書いてあるから絶対に従わなければいけないんだと盲目的に諦めるのでは無く、遺留分という制度が適応できないかどうか、是非一度法律の専門家に相談してみてください。

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