相続の手続きを楽にする!法定相続情報証明制度とは
相続手続が簡単になる!
「法定相続情報証明制度」って一体何なのだろう??
そもそも制度をまだご存じでない方も多くいらっしゃるかもしれません。
相続手続きが簡単になる!法定相続情報証明制度について解説していきます。
□法定相続情報証明制度とは
不動産の登記名義人(所有者)が死亡した際には、所有権の移転の登記が必要です。
しかし,最近は相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており
長期間名義変更無しで放置されている土地が多く存在しています。
その相続手続きを促すためにこの制度が生まれました。
□メリット
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本一式を,
一方で、戸籍謄本は有料のため複数の手続きを行う際にはお金がかかってしまいます。
*申請の簡略化
登記所や銀行といった複数の手続きにおいて「法定相続情報一覧図の写し」
を複数枚用意して提出すればよいので大きく手間が省けます。
今までは、一つの戸籍謄本一式を複数の機関で回すか複数戸籍謄本一式を有料で
作成するという方法のみだったためとても便利になります。
*制度の利用対象
相続財産に不動産がない場合でも、法定相続情報証明制度を用いることができます。
そのため、金融機関の名義変更などにもこの制度を利用できます。
□利用場所
利用可能な場所は、登記所・大手金融機関から徐々に拡大していっています。
しかし、この制度は新しいため現状ではすべての機関で利用できるとは限りません。
□利用条件
*日本国籍
亡くなられた方と相続人が日本国籍を有していることが条件です。
*他の書類が必要の場合も
何かを申請する際に、状況によっては他の書類が必要になる可能性もあります。
そのため、必ずしも法定相続情報一覧図の写し一枚があれば万能なわけではありません。
遺産を分割するための申請書など、他にも必要な書類は事前に確認しておきましょう。
□法定相続情報証明制度の具体的な手続について
*必要書類を集める
故人の戸籍謄本、故人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄抄本、申請者の身分証明書、法定相続情報一覧図が必要書類です。
*法定相続情報一覧図の作成
これは個人で作成する必要があります。
法務省のHPに記入用フォーマットがございます。セイムへお気軽にお問い合わせください。
故人に関しては、氏名・生年月日・住所・亡くなった日を。
相続人全員については、氏名、故人との続柄、生年月日を。
他には、作成日、作成者氏名、住所、申出人の押印が必要になります。
*登記所へ申請
親族が申請するのが基本ですが、弁護士・司法書士などの代理人に頼むことも可能です。
代理人をたてる際には、委任状が必要となります。
□まとめ
以上、法定相続情報証明制度についてご説明しました。
重要事項が多いのでよく確認してから申請に挑みましょう。
窓口ひとつですべて解決いたします。各専門家が在籍のセイムへお任せください!