相続
相続人の1人が相続税を滞納。自分に催促状が届いた!
タイトルを見てびっくりされた方も多いかと思います。
相続人である家族の一人が納税の期限までに相続税を支払わずに数年が経って
税務署から「連帯納付義務」という通知が自分に届いた。これは実際に少なくない話なのです。
自分の相続税を申告・納税したら一安心と思いたいところですが。。
他人の分まで納付する必要があるのでしょうか?
□そもそも「連帯納付義務」って?
日本では、「連帯納付義務」が発生するのは、相続税と贈与税の二つ。
相続税については相続人同士がお互いに連帯して納付する義務があります。
連帯納付義務は、相続税が納付されるまで続く義務制度です。
したがって、滞納された納税額が完納される、または解除要件を満たさなければ、国税当局から納付するように通知が来ることになります。
□では、どうすれば連帯納付しなくてもよくなる?
平成24年の連帯納付義務の制度改正により、連帯納付義務の解除要件が定められました。その要件は具体的には、下記の2つです。
申告期限から5年が経過した場合
ただし、申告期限から5年以内に、税務署から連帯納付の督促を受けている場合は、引き続き連帯納付義務を負います。
納税義務者が延納、納税猶予を受ける場合
納税義務者が納税の意思を見せて延納または納税猶予の手続きをすることにより、連帯納付義務者には責務を問わないものです。
これら2つの要件のうちどちらかを満たせば、連帯納付をしなくてもよくなるのです。
□まとめ
相続税の連帯納付義務については、目立って注目されることはありませんが、
「相続した場合には、連帯納付の義務が課される」とされていますので注意が必要です。
- 申告期限から5年以内は連帯納付義務があるので、全員がきちんと納税したのか確認しておく
- もし納税できていないのであれば、納税するように促したり、お金の調達方法をアドバイスする。
- 遺産分割する時点で、それぞれの相続人が相続税を納税できるように考慮して、遺産を分割する。
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