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相続

遺言書作成時の必要書類は?事前に用意したいものをチェック!

人が亡くなると相続が発生しますが、相続人の争いごとになるケースも少なくありません。争いごとをなくすためには、生前にできる対策のひとつとして遺言書を作成しておくことです。遺言書は自分の考えを示しておくことができるだけでなく、作成しておくことで相続人の争いごとを少なくしてくれます。そこで、遺言書作成に必要な書類についてまとめました。

 

そもそも「遺言書」とは?

 

生前に、財産を家族や第三者に残すことについて、自分の考えを示しておくものが遺言書です。15歳以上で意思能力があれば、誰でも作成する事ができますが必ず本人の意志で行わなければなりません。遺言には普通方式と特別方式がありますが、特別方式は急病などで死が間近などのケースのもので、通常は普通方式遺言です。普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の種類があり作成方法や必要書類が異なりますので注意が必要です。また、公正証書遺言と秘密証書遺言では、証人2人以上の立会いのもとで作成しますが、相続人などの遺言者と利害関係にある者は、証人になれないことも頭に入れておきましょう。

 

遺言書のために取り寄せる必要書類

 

遺言書作成には、遺言者本人の印鑑登録証明書1通、財産に関する書類が必要です。印鑑登録証明書は、3ヶ月以内に発行されたものになりますので注意しましょう。財産に関する書類とは、不動産や預貯金等のことです。不動産は、登記簿謄本の原本、固定資産評価証明書の原本いずれも遺言書を作成する年度のものを各1通、預貯金等は通帳のコピー(金融機関・支店・口座番号がわかるもの)を準備しておましょう。

 

その他に準備する遺言書の必要書類

 

相続人に相続させる内容の時には、遺言者との続柄がわかる3カ月以内に発行された戸籍謄本が1通必要です。相続人以外に遺贈する場合には、遺贈をうける人の住所・氏名・生年月日がわかる住民票などを1通用意しておかなければなりません。公正証書遺言や秘密証書遺言は、証人2人以上の立会いが必要ですが、証人の身分証明書や印鑑が必要ですので事前に確認しておくほうが無難です。とくに印鑑は認印で大丈夫ですが、インキ浸透印は不可となりますので、朱肉をつけて押印するものを用意してもらうように伝えましょう。

 

遺言書の作成前に必要書類を集めよう

 

このように遺言書には種類があり、作成方法も自分の意志で決める事が出来ます。作成するためには、いくつか必要書類があって用意するのも面倒くさく感じるかもしれません。しかし、万が一作成した遺言書に間違いがあって、法律上遺言が無効となってしまったら無意味です。間違いのない遺言書にするためにも、事前に考えを整理したうえで必要書類を集めてから作成しましょう。