家族信託したお金はどう管理される?
突然ですが、皆さんは、「家族信託」という言葉をご存知でしょうか?
現在、日本の65歳以上の高齢者が総人口に占める割合は、約28%となっており、今後もますます増え続けることが予想されます。
そんな社会で、「老後のお金の管理はどうしたらいいのか?」というニーズは高まる一方です。
そこで、注目の制度が「家族信託」です。
今回は、「家族信託」また、「実際に信託されたお金はどう管理されるのか」ということについて紹介します。
□家族信託とは
そもそも家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託して、管理や処分を任せるという制度です。
似たような財産を管理する制度に、成年後見制度というものがありますが、これに比べて、家族信託は、コストの負担も軽く、自由で柔軟な財産管理ができることがメリットとして挙げられます。
□家族信託の仕組み
家族信託には、財産を受託者に預ける「委託者」、委託者から財産を預かり、管理、処分する「受託者」、その財産から利益をもらう「受益者」の3人が登場します。
基本的には、受託者は信頼できる家族となり、また、委託者と受益者は同一人物になるケースが多いです。
□家族信託と認知症
例えば、親御さんが認知症になってしまい、意思能力がないと判断されてしまうと、定期預金の解約ができなくなる、口座が凍結してしまうなどの問題が生じてしまいます。
家族信託は、このような問題を防ぐための対策の1つとして考えられるでしょう。
もし、仮に認知症になってしまっても、家族信託によって、財産は受託者であるお子さんによって、管理されているので、上記の問題は起きません。
そして、お金は、受益者である委託者がもらうことになるので、結果として親御さんのためにお金が使われることになります。
あくまでも、お子さんは信託されたお金を管理する権利しか与えられないのです。
また、親御さんが正確に意思能力のある状態なら、年金などによって新しく手に入れたお金をお子さんの信託用の口座に追加することは可能となります。
□まとめ
今回は家族信託について、どのようにお金が管理されるのかを紹介しました。
家族信託の知名度は、正直なところ、まだ高いわけではありません。
しかしながら、今後ますます需要が高まっていくと言われています。
是非とも、家族信託を利用して、有意義にお金を管理していってくださいね。
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